慶良間のホエール
ウォッチング
運営に
関する自主ルール
慶良間諸島の周辺海域でホエールウォッチングを行う際に大切な自然環境を守るための活動を推進すること、ザトウクジラの繁殖海域を保全することを目的として、座間味村・渡嘉敷村のホエールウォッチング協会が策定した自主ルールによる「ガイドライン」です。
- 1|協会会員と非会員に求めるもの
- 協会会員のボートは、必ずルールを守ること。
協会会員以外のボートには、ルールを守るよう協力を求めます。
- 2|ルールの適用海域
- 座間味村の各島沿岸から10マイル(18km)以内の海域、渡嘉敷村の各島沿岸から7km以内の海域において適用します。
- 3|ルールを適用するクジラ類
- ヒゲクジラ亜目(ザトウクジラなど)、およびマッコウクジラ
- 4|ヨットやサバニ、カヤック、SUPなどの無動力船を含む、船舶のルール
- クジラの位置から300m以内を「減速水域」、クジラの位置から100m以内を「制限水域」に設定します。
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〈減速水域でのルール〉
- ホエールウォッチングボートは減速してクジラに接近する
- クジラの前方や進行方向を妨げるような操船をしない
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〈制限水域でのルール〉
- 船のほうからクジラに近づかない
- クジラから接近してきた場合、停船して制限水域から抜け出すまで維持する
- ホエールウォッチングボートは急発進、急旋回など激しい操船をしない

- 5|時間の制限
- 1頭または1群のクジラに対して、2時間以内のウォッチングを原則とします。
但し、親子クジラはウォッチング船全体で、午前・午後それぞれ1時間以内を厳守すること。
- 6|「母子クジラのサンクチュアリ」の設定
- 慶良間諸島や渡嘉敷島の内海にある一部の区域を「母子クジラのサンクチュアリ」に設定しています。
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〈母子クジラのサンクチュアリ区域内でのルール〉
全面的にそのエリアでのホエールウォッチングを禁止します。
但し、調査目的の調査船は可能とし、必ず「調査船旗」を掲げること。 -
◇設定区域
- 7|ルール適用海域での禁止行為
- クジラと一緒に泳ぐスイム、ダイビング、シュノーケリングなどの海面遊泳を含めて、クジラに対する「海中でのウォッチング」を禁止します。また、クジラの海中撮影も原則禁止です。
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〈例外〉クジラから船の間近に寄ってくる「たっくわり」
この状況下のみ、クジラを驚かさないように配慮した上で、船の縁からそっとカメラだけを海中に入れて、海中の様子を撮影することは許可しています。クジラの鳴き声、それに類似した音を海中で発しないこと。
(但し、船舶が発する通常の動力音は含みません)
- 8|特例について
- 非営利による教育・調査・研究などでクジラ類に接近する場合は、事前に計画書を提出して協会の許可を受ければ可能とし、特例許可船は必ず「調査船旗」などの特例旗を掲げること。
- その他に、必要な事項は協会規則委員会にて定めるものとします。
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